介護手すり
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介護波形手すり
階段、玄関の上がり口、トイレ、お風呂、廊下周りなど移動する時に足もとに不安を感じられる方はおられませんか?手すりがあれば安全、転倒予防になります。「皆様が毎月納められている介護保険で手すりを付けて安全な我が家に」さてどうすれば介護保険が使えるのでしょう。
国から要支援、要介護認定を受けることが必要となります。しかし、ご心配なく当店におまかせください。
当店から派遣する専門アドバイザーが要支援、要介護認定の煩雑な手続きを無料で代行致します。
そして公共工事(西条消防署の階段、宮島水族館の手すりなどの施工)で定評のある当店指定専門業者がお客様の希望に添う高機能でおしゃれな手すりを全施工料(手すり本体含む)の1割負担でお付け致します。
被保険者
- 保険料を納めます。
- 要介護設定を受けて、サービスを利用します。
- 利用者負担を支払います。
65歳以上の人(第1号被保険者)
サービスを利用できるのは
介護が必要と認定された人
(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
サービスが利用できるのは
特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
特定疾患とは
- がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) - 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
予防給付(要支援1~2)
介護保険の介護予防サービス
(介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです)
たとえば
- 杖を使って歩行される人
- ひざの具合が悪くて、段差が苦手な人
- 座ったり立ち上がったりすることが困難な人
介護給付(要介護の人)
介護保険の介護サービス
(住みなれた町や家での自立した生活を支援するために、さまざまな介護を提供するサービスです)
たとえば
- 車イスに乗っている人
- 補助では歩けるが寝たきりの人
介護保険から住宅改修の費用として上限20万円まで適用します。
上限20万円までの工事金額の90%の給付を受けることができ、本人負担は10%で改修ができます。工事費用が20万円になるまで、複数回の利用ができます。ただし、新築・増築などについては対象外です。
※原則として1人につき1回限りですが、要支援・要介護認定区分が3段階以上上がった時か、転居した場合は改めて上限20万円まで給付されます。